借用書とは

借用書について

借用書について



借用書とは、一体なんでしょうか。
借用書とは、主に借金のやり取りの際意に用いられます。
金銭の貸し借りだけではなく、物品の貸し借りなどの時にも作成されます(物品借用書)。

借用書は、後々、貸した借りてないなどを始めとしたトラブルを避けるために、大切な文書です。

借用書の書き方には注意が必要です。
借用書自体を作るのには特に資格も必要とせず、誰でも作成することができます。
しかし、無効と判断されてしまう借用書を作ってしまわないように注意しましょう。
せっかく後日のために借用書を作成したとしても、効果の無い借用書を作成してしまったのでは意味がありませんから。
借用書を作成する場合には、気をつけたいところです。

また、借用書と公正証書の違いもしっかりと抑えておきたいところです。
貸し借りの金額が多い場合は、続きを読む 借用書について
借用書の雛形

借用書の雛形について

借用書の雛形について



借用書の雛形です。

借用書の雛形に関しての情報、書式や書き方はインターネット上にもたくさん存在しています。
専門家の公開しているサイトもありますので、そういった情報源であれば、信頼性も高いですね。

しかし、気をつけるべきことは、借用書の内容です。
文面です。
素人が借用書の書式を作成した場合、どうしても内容が欠けてしまっていたり、余計な文章が入っていたり、ということが起きやすいようです。
また、あまりに一方的な借用書の内容になってしまうケースもあるようです。

借用書の書き方、内容によっては無効となってしまうものもあるようですので、借用書の書き方には十分な注意が必要なようです。
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借用書 書式ダウンロード

借用書の書式 ダウンロード情報

借用書の書式 ダウンロード情報



借用証の書式をダウンロードしたい、というのであれば、インターネットを調べると、借用書の書式をダウンロードできるサイトが意外とたくさんあることが分かります。
借用書の書き方は、それぞれで置かれている条件で異なってきます。
借用書の書式ですが、いつ、幾ら借りた・貸したを証明するだけの簡易な借用書や、無利子・有利子、一括返済・分割返済などの条件が網羅されている借用書。
また、連帯保証人がいれば、それを明示しているものなど様々な書き方になります。
借用書の雛形(書式、フォーマット)には、市販のものもあります。
参考にされるのも良いかもしれません。
しかし、本当に効果のある借用書などを作成されるのであれば、やはり専門家に相談するのが一番かもしれません。

下記では、借用書書式ダウンロードを公開しているサイトを厳選してピックアップしています。
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借用書とは

借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方、作成

借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方、作成



借用書の書き方のメモです。
借用書の書き方は、簡易なものから色々な条件が記載されたものまで色々なものがあります。
色々、というのは借用書の書き方は特には、定められていないからです。
それぞれの借金の条件にあった内容を書く必要があります。

ただし、余計なことを書くと後々自分の首をしめることにもなりかねませんので、借用書を作成する場合には内容には最新の注意を払うようにしましょう。

1.借用書の表題(これがないと、何の契約書だか分かりません)
2.借用書の作成日付記入
3.印紙
4.お金を最後に貸した日付記入
5.貸した金額
6.支払期限や利息などの条件
7.貸主、借主、双方の署名・捺印

以上を書くと良いのではないでしょうか。

注意点としては、お金の金額を書く場合は、アラビア数字(1.2.3・・・)ではなく、漢数字(壱.弐.参〜拾)を記入しましょう。
1,2,3などの数字を使用すると、書き換えが容易です。
それを防ぐためにも、漢数字を用います。

署名は直筆で。
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借用書について

借用書について



借用書、よく聞きますよね。
借金で頼み込んで、なんとか借用書を書いて、ようやくお金を借りる、というイメージがあるかもしれません。

この借用書、正式な名称は「金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)」といいます。
お金を貸し借りする際の契約書となります。
貸した、借りたを証明する証拠にもなりますね。
署名、捺印が必要ですが。

ちなみに、「借用書」と「金銭消費貸借契約書」の違い、なんでしょうか。
借用書は、お金を借りた人が、何月何日に、誰々からお金をいくら借りました、という一方的な書面になります。
そして、金銭消費貸借契約書は、お金を貸す人、借金をする人が話し合って、返済日や利息、返済方法などを決めて、それぞれが直筆で署名、捺印する契約書です。
連帯保証人がいれば、その人にも署名・捺印してもらいます。

どれだけ信頼している人にお金を貸す場合でも、貸した証拠となる借用書、もしくは金銭消費貸借契約書はかいてもらいましょうね。
仮にお金が戻ってこない、となると損をするのはお金を貸した人です。
それとともに、信頼も損なわれますが・・・
「お金の切れ目が縁の切れ目」。
どんなに信頼している人であっても、何が起こるかわかりません。
備えあれば憂い無しです。

しかし、借用書は、法的な回収力はないのですね。

回収まで見越しておきたいのであれば、公正証書が良いと思います。
こちらは、契約書の内容に、強制執行されても構わない、という一文を入れておくことによって、返済不能になった際に強制執行することができます。
こうすると、裁判を起こして、勝ってからようやく回収、という手間を省くことができるのですね。
万が一を考えると、公正証書を最初から用意しておくのも一案かもしれませんね。
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